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飲食店の営業許可とは?申請方法やポイントについて解説

飲食店の開業をするためには、保健所の「営業許可」を取得しなければなりません。 飲食店の営業許可が取得できないと、お店の営業はできません。また、銀行からの融資を受けることもできません。 この飲食店の営業許可の取得は図面の添 […]

飲食店の開業をするためには、保健所の「営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店の営業許可が取得できないと、お店の営業はできません。また、銀行からの融資を受けることもできません。

この飲食店の営業許可の取得は図面の添付や店舗の簡単な計測もしなければならないため、一般的に思われているほど簡単ではありません。
そのため、これから営業許可の取得をしようとしている方は、これらの手続きのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、営業許可の申請の手順や必要書類、注意点について解説いたします。

 

「飲食店営業」とは?

「飲食店営業」とは、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。

飲食店営業の対象となる「調理」とは、「その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されることを前提として、一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、あるいは調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成形することをいう」とされています。

つまり、このような定義に該当する営業は「飲食店営業」となるため、その業態に応じた保健所の許可を取る必要があります。
なお、以前は「喫茶店営業」と「飲食店営業」が別の区分とされていましたが、2021年6月1日の改正によりこの2つは統合され、「飲食店営業」となりました。この改正以前に「喫茶店営業」の許可を取得していた方については、あらめて「飲食店営業」での許可取得が必要となります。自動的に「飲食店営業」に更新されるわけではないので注意してください。

 

 

営業許可の取得のための要件は?

「食品営業許可」を取得するためには、次の2つの要件があります。

【要件1】食品衛生責任者を配置すること

飲食店営業をする場合には、施設または部門ごとに食品衛生責任者またはこれに代わる資格を持った人を1人以上置かなければなりません。
ただし、必ずしも営業者自らが食品衛生責任者になる必要はなく、社員の中からこれを選んでも構いません。
なお、食品責任衛生者の資格は、指定の講習(1日)を受講すればこれを取得することができます。

【要件2】施設基準を順守すること

飲食店は、各都道府県の条例で定められた店舗施設の基準(施設基準)に適合した店舗で営業する必要があります。

施設基準には、内壁・天井・明るさ・衛生設備などといった細かい基準があるため、保健所での事前確認の際にチェックしてもらうことをおすすめします。

 

 

営業許可の取得の流れと注意点

営業許可の取得の流れ

①  事前相談

施設の内装等の工事に着工する前に図面や資料を持参し、管轄の保健所へ相談します。
この相談は必須ではありませんが、保健所によっては微妙に判断が異なることもあるため、できる限り相談をすることをおすすめします。

② 営業許可の申請(書類の提出)

相談の結果、問題がない場合には、必要書類を保健所に提出して許可申請をします。
許可申請をする目安は、店舗が完成する予定の10日くらいとなります。

③ 施設検査の打合せ

許可の審査では、後日、施設についての検査が行われるため、この段階で検査の日時を担当者と決めておくとスムーズとなります。

④ 施設の確認検査

施設が申請のとおりの配置・構造となっているか、基準に合っているかを保健所の担当者が店舗に来店して確認します。 この時には、営業者も検査に立ち会う必要があります。

⑤ 営業許可書の交付

検査に合格した場合には、保健所から「営業許可書交付予定日のお知らせ」という通知が交付されます。記載されている交付予定日になったら保健所で営業許可書を受け取ることができます。

⑥ 営業開始

許可証が交付され、営業を始めるには、許可証を店内に掲示する必要があります。

 

申請時の注意点

・一般的に営業許可の手続きには、申請から施設検査まで5~7日、検査から許可証の交付まで2~7日程度の時間がかかります。
したがって、申請から許可証の交付までには、ぜんぶで2週間程度の時間を見込んでおく必要があります。
・営業の開始ができるのは、『許可証を店内に掲示したとき』からとなります。許可証の交付の時ではありませんので、注意が必要です。
・複数の店舗がある場合、既存の店舗で営業許可を取得している場合でも、新たな店舗で飲食店の営業を行う場合は、その店舗について新規に許可を取得する必要があります。
・居抜き店舗で営業をする場合には、まったく同一の店舗や施設を利用する場合であっても、新しく営業許可を取得しなければなりません。

営業許可申請の必要書類

営業許可証の申請には、以下の書類が必要となります。

〇 営業許可の申請書
〇 営業設備の大要・設備図
〇 登記事項証明書(法人の場合)
〇 水質検査証明書(貯水槽・井戸水の場合)
〇 食品衛生責任者の資格を証する資料

 

施設検査の際の確認項目

施設検査では、主に以下の点について法令に適合しているかがチェックされます。

・厨房床が洗浄、清掃しやすいかどうか?
・汚れの取れやすい壁であるか?
・天井は作られているか?
・照明は全体を照らすものとなっているか?
・二槽式シンクがついているか?
・手洗専用設備があるかどうか?
・厨房と客席の間に間仕切りや扉があるか?
・更衣室が作られているか?
・温度計付の冷蔵庫となっているか?
・食器収納棚は扉つきのものか?
・換気設備はあるか?
・消毒器は固定のものとなっていること

検査の際は、店舗の構造(壁、天井、床など)と衛生設備(戸棚、トイレ、手洗い器など)を中心に検査がされます。電気と水道は実際に使用できるようになっていなければなりません。

一般的な検査の時間は約1時間程度ですが、設備の構造や配置などに問題がある、提出した配置図と違っているなどがあると、さらに時間がかかります。

 

 

まとめ

飲食店の営業許可について解説しました。営業許可を取得せずに飲食店の営業(無許可営業)をすると、懲役や罰金などの刑罰が設けられています。飲食店を開業するには必ず、営業許可を取得するようにしましょう。

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