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会社設立に必要な許認可について

会社を設立するためには必ず「会社の設立登記」が必要となりますが、業種によってはそれ以外の手続きも必要となります。 とくに、許認可が必要な業種の場合は、適正にこれを取得していないと営業できなくなってしまうため、手続きの見落 […]

会社を設立するためには必ず「会社の設立登記」が必要となりますが、業種によってはそれ以外の手続きも必要となります。
とくに、許認可が必要な業種の場合は、適正にこれを取得していないと営業できなくなってしまうため、手続きの見落としや遅れがないよう注意する必要があります。
この記事では、会社設立時に必要となる許認可の概要や、手続き時の注意点について解説します。

 

会社の設立登記とは?

「会社」とは?

会社法上で会社といわれるものには、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類があり、いずれも「設立登記」をしなければ法人格を取得することができません。

また、この法人設立登記をしない場合には、商号中に「会社」という文字を使用することができません。

なお、有限会社は、現在は新たに設立することができなくなっています。
※ 以前に設立された有限会社は、特例有限会社として株式会社とほぼ同様の取り扱いとなっています。

 

許認可とは? 届出との違いは?

許認可とは、「許可」と「認可」を1つにした用語で、本来はすることを禁止されている行為を行うことができるようにするものです。
たとえば、建設業の許可や古物商の許可、運転免許などがこれに該当します。

一方、届出とは、行政に対し一定の事項を通知する行為をいいます。
個人事業の開業届や法人の設立届、青色申告承認申請書の届出等がこれに該当します。

許可と認可や届出の一番大きな違いは、認可や届出は要件の整った書類の提出をすれば必ず受理されるのに対して、許可の場合は、それを許可するかどうかが行政の裁量にゆだねられているということです。

したがって、許可については、適正な手続きにしたがって申請した場合でも、必ずしも許可がされるとは限りません。

 

 

会社設立時に必要となる許認可の種類と手続きについて

会社設立時に必要となる許認可の種類

会社の設立をする場合には、本店所在地を管轄する法務局あてに「設立登記申請書」を提出します。

また、登記手続きには、定款認証費用や登録免許税などがかかるため約20~25万円程度の費用がかかります。
※ ただし、株式会社以外の会社の設立には、定款認証料は不要となります。

 

株式会社 合名・合同・合資会社
登録免許税 15万円~ 6万円
定款認証手数料 3万円~ 不要
印紙税 4万円。ただし電子定款による場合は不要。

 

会社設立登記の申請をしてから手続きが完了するまでは、約1週間から10日程度の期間が必要となるためあらかじめ予定しておきましょう。

なお、許認可の申請をする場合にはそのほとんどのケースで、法人の登記事項証明書の提出が必要となるため、登記完了後は2~3通の証明書を取得しておくことをおすすめします。

 

許認可が必要となる業種には以下のようなものがあります。

 

許認可名 提出先
法人登記の申請 法務局
保健所の営業許可 保健所
古物商免許 警察署
深夜における酒類提供飲食店営業の届出 警察署
風俗関連の営業 警察署
酒類製造免許 税務署
旅館業営業許可 都道府県または市区の市区超
第二種金融商品取引業 財務局
一般廃棄物の収集運搬許可 市区町村
倉庫業 国土交通大臣
建設業 国土交通大臣または都道府県知事
宅地建物取引主任 国土交通大臣

 

許認可の申請では、準備に一定の時間がかかる場合が少なくないため、早期に着手するとともに、詳しい手続きや必要な書類に関しては、あらかじめ申請先の官庁に確認するようにしましょう。

 

 

許認可と資金調達の関係

許認可の取得は、金融機関の融資やベンチャーキャピタルからの投資を受ける際に、必ず必要となるだけでなく、補助金の申請などでもほぼ必須の要件となります。

このように許認可の取得は資金調達の際には欠かせないものですが、取得の有無だけでなくいつ取得するかといったタイミングも重要となります。

 

通常、許認可が必要となる事業においては、「許認可の取得が先、融資等の申込みが後」となるのが原則です。

なぜなら、許認可を必要とする業種においては、それが取得できていないと営業ができないだけでなく、融資等も受けることができなくなるからです。

また、当然ですが、会社の設立のように新たな法人格を取得する場合は、許認可の取得はその後となるため、この場合の手続きの順番としては、①会社の設立→②許認可の取得→③融資等の申込みということになります。

しかし、この順番を間違えて、①→③→②などとしてしまうと、せっかく融資審査が問題なく通っても、許認可の取得が確認できるまで、資金の振り込みが行われません。

そのため、「予定日までにオープンできない」、「業者への支払いができない」などということになってしまいます。

したがって、許認可だけでなく、資金調達をあわせて行う場合にはそれぞれの手続きにかかる時間と流れなどを確認し、どのような手順で進めればよいかについてしっかりとスケジューリングしておく必要があります。

ただし、飲食業における保健所の営業許可については、融資申込後の取得でもOKとされることが多いので、具体的には日本政策金融公庫や申込先の金融機関にご確認ください。

 

 

まとめ

会社設立後、実際に営業を始める前に必要となる許認可について解説しました。
許認可が必要な業種を始める場合は取得できなければ始めることができません。許認可を受けるために必要な要件のこともしっかりと考えた上で会社を設立しましょう。

 

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