一言に会社を設立するといっても、会社にはいくつかの種類があります。その中でも、株式会社または合同会社を設立するケースがほとんどを占めています。今回は株式会社と合同会社のそれぞれの特徴やどちらを設立した方がよいかについて解 […]
会社設立するなら株式会社と合同会社どちらがいい?
一言に会社を設立するといっても、会社にはいくつかの種類があります。その中でも、株式会社または合同会社を設立するケースがほとんどを占めています。今回は株式会社と合同会社のそれぞれの特徴やどちらを設立した方がよいかについて解説します。
会社法で設立できる会社の種類
会社は「会社法」という法律に基づいて設立することになります。この会社法では、次の4種類の会社を設立することが認められています。
・株式会社
・合同会社
・合名会社
・合資会社
このうち新規に設立される会社の大半は株式会社か合同会社のどちらかです。
合名会社や合資会社は、後に説明する無限責任形態の会社で、出資者の負担が大きいためあまり設立されません。
そこで今回は株式会社と合同会社に絞って、それぞれの特徴などについて解説します。
株式会社と合同会社の比較
株式会社と合同会社をいくつかの観点で比較すると次のようになります。
責任の違い(有限責任か無限責任か)
株式会社も合同会社も有限責任の会社であるため、責任の違いはありません。
有限責任とは、出資者は出資した金額の範囲で責任を負うことをいいます。
例えば、会社に100万円を出資し、会社が倒産した場合には、出資した100万円が返ってこなくなる可能性がありますが、それ以上に持ち出しが生じることはありません。
一方、無限責任の会社では、会社が倒産し、負債の弁済ができなかった場合は、弁済できなかった分について出資者が負担しなければなりません。このため、無限責任の会社形態の方が出資者の責任は重くなります。
この点、株式会社と合同会社のどちらも有限責任の会社形態であり、違いはありません。
出資の集め方、所有と経営の分離
株式会社は、株式を発行し、多くの人から多くの資金を集めることができます。
出資者(株主)は、会社のオーナー(所有者)でありますが、重要なことについての意思決定は株主総会で、出資割合に応じた多数決で決定し、会社経営は株主総会で選ばれた取締役(経営者)が行います(所有と経営の分離)。お金は出せるけど、経営はできない、という人でも会社の株主になることができるため、多くの資金を集めることができるのです。
また、株式会社の場合はストックオプションを発行することもできます。
もちろん、株主が自ら経営者となることも可能です。多くの中小企業では、株主がそのまま経営者となっています。
一方、合同会社は、基本的に所有と経営が一致しており、出資者が経営を行います。したがって、多くの人から資金を調達することは想定されていません。
会社設立費用の違い
株式会社と合同会社では次のように会社設立費用に違いがあります。
株式会社 | 合同会社 | |
定款収入印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は0円) |
40,000円 (電子定款の場合は0円) |
定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 (資本金により異なる) |
0円 |
登録免許税 | 150,000円~ (資本金により異なる) |
60,000円 |
合計 | 220,000円~240,000円 (電子定款の場合は180,000円~200,000円) |
100,000円 (電子定款の場合は60,000円) |
合同会社の場合は、定款認証手数料が不要で、登録免許税も安いため、株式会社よりも安く会社を設立することができます。なお、会社設立後にかかる税金などの違いはありません。
(おすすめ関連記事)株式会社や合同会社の設立費用を解説。安くする方法は?
信用度やイメージの違い
株式上場は株式会社しかできませんし、非上場会社でも会社規模の大きな有名な企業のほとんどは株式会社です。そのため、一般的には株式会社の方が信用度や知名度が高い傾向にあります。新規採用の場面や新規取引先を開拓する場面では株式会社の方が有利になる可能性はあります。
ただし、金融機関はあくまで事業計画や財務状況などを踏まえて、融資の可否を判断しますから、合同会社だから金融機関から融資を受けることができないということはありません。
株式会社と合同会社どちらがいい?
それでは、株式会社と合同会社、どちらを設立したらよいのでしょうか?それぞれに適した場面を紹介します。
株式会社の設立が適している場面
・株式上場したい、外部から資金調達したい
株式上場(IPO)は株式会社しかできないため、将来IPOを考えるのであれば株式会社を設立することになります。また、ベンチャーキャピタルや業務提携先などの外部から多額の資金を調達を考えている場合も株式会社の方が適しているでしょう。
・事業を積極的に拡大したい
事業を積極的に拡大していきたい場合は、従業員の採用や新規取引先の開拓で有利になる可能性がある株式会社を設立した方がよいでしょう。株式会社であれば、優秀なメンバーを迎え入れたい場合にストックオプションを発行することもできます。
合同会社の設立が適している場面
・不動産賃貸業の法人化(法人成り)
不動産賃貸業を法人で行うような場合は、所有と経営の分離を考える必要もなく、信用度やイメージを気にする必要もないでしょうから、合同会社でも問題ありません。
(おすすめ関連記事)不動産賃貸業の法人化(法人成り)とは?
・個人で経営していく場合
不動産賃貸業の法人化(法人成り)以外の場合でも、事業の積極的な拡大を図らず、オーナー個人が経営していくのであれば合同会社でも問題ありません。資産管理会社を設立する場合も合同会社で問題ないでしょう。
(おすすめ関連記事)資産管理会社とは?設立するメリット・デメリットや注意点など
それぞれが適している場面について説明しました。
とはいえ、合同会社でできることは株式会社でもできます。そうなると実質的には会社設立にかかる費用の違いとなってきますから、迷ったときで会社設立にかかる費用を負担できるときは株式会社にしておくとよいのではないでしょうか。
まとめ
株式会社と合同会社のそれぞれの特徴やどちらを設立した方がよいかについて解説しました。それでも迷ったら会社設立前に専門家に相談するとよいでしょう。会社設立後に合同会社から株式会社に変更することは可能ですが、費用も時間もかかります。些細な疑問もクリアして、会社設立を行いましょう。
「みんなの会社設立」なら大阪で会社設立に関する相談を無料で承っています。大阪で会社設立するならぜひ「みんなの会社設立」にご相談ください。