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会社設立したら消費税のインボイス制度への対応は必要なの?

会社設立後は消費税のインボイス制度に対応するかどうかを検討する必要があります。今回はインボイス制度の概要、消費税の事業者免税点制度、会社設立後にインボイス制度に対応した方がよいかどうかなどについて解説します。 &nbsp […]

会社設立後は消費税のインボイス制度に対応するかどうかを検討する必要があります。今回はインボイス制度の概要、消費税の事業者免税点制度、会社設立後にインボイス制度に対応した方がよいかどうかなどについて解説します。

 

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

取引先と取引代金のやり取りをする際には請求書や領収証を受け渡しします。この請求書や領収証などの書類について、インボイス(適格請求書)という税法で定められた様式を用いなければならないことをインボイス制度といいます。

売手はこの要件を満たしたインボイスを発行し、取引先に交付するとともに、その控を一定期間、保存しておかなければなりません。また、買手は、売手から受け取ったインボイスを一定期間、保存しておかなければなりません。

取引の相手方から受け取った請求書や領収証などがインボイスの要件を満たしていない場合には消費税の仕入税額控除が制限され、消費税を多く負担する必要があります。

インボイス(適格請求書)の保存をしなければならないため、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

 

このインボイスには次の事項が記載されている必要があります。

① 適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率対象の場合は、その内容と軽減税率対象である旨)
④ 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額と適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 取引の相手先の氏名・名称

 

インボイス制度導入前の請求書や領収証などと大きく異なる点は「適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号」の記載が必要なこと」です。

適格請求書発行事業者登録番号は、税務署に申請して、適格請求書発行事業者として登録された場合に付与されるもので、「消費税の課税事業者であること」が登録の要件となっています。

つまり、消費税の免税事業者は、インボイスを発行することができないこととなります。

先ほど説明したように、インボイスの要件を満たしていないと、取引の相手方(買手)は消費税を多く負担しなければならない可能性があります。取引の相手方(買手)に影響を与えるため、インボイス制度に対応するかどうかを考えないといけません。

 

消費税の事業者免税点制度とは?

資本金が1千万未満の事業者は、一定の要件を満たした場合、会社設立から最長2期間は消費税の免税事業者となります。また売上などが一定金額以下の場合はその期間がさらに延びることがあります。

消費税の免税事業者であれば、取引先(売手)から受け取った消費税を税務署に納める必要がありません。その場合、買手に対して支払った消費税を控除することもできませんが、多くの場合、免税事業者である方が有利になります。

 

会社設立後、インボイス制度にはどう対応したらよい?

消費税の事業者免税点制度により、一定の要件を満たす場合は、消費税の免税事業者となり消費税を納める必要はありません。

その一方で、取引先(買手)に影響を与えないため、インボイス制度に対応する(適格請求書発行事業者の登録申請をする)ためには、消費税の課税事業者を選択しなければなりません。

そのため、会社設立後、消費税の課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者の登録申請をするかどうかの判断が必要となります。

場合によっては、取引先が消費税の負担が増えたり、事務作業が増えることを懸念するなどして、取引関係に何らかの影響が生じる可能性もあるからです。

 

インボイス制度に対応するかどうかの判断は事業内容、取引規模、取引先との関係などによっても変わりますから一概には言えませんが、免税事業者・課税事業者のそれぞれがよいと考えられるケースはおおよそ次のようになります。なお、免税事業者が有利となるという前提です。

 

<免税事業者を選択した方がいいケース>

取引先(買手)が一般消費者である場合

買手には消費税の納税義務がなく、消費税の仕入税額控除の問題が生じないため、免税事業者でも問題がないと考えられます。

居住用の賃貸不動産のオーナーなど取引に消費税がかからない場合

居住用の賃貸不動産のオーナー、介護事業、調剤薬局など売上に消費税がかからない場合は、免税事業者でも問題ないと考えられます。

取引先と深い関係がある、代替先がないなどの場合

取引先と深い関係を築いている場合や、取引先の替えがきかないような仕事を行っているなどで、インボイス制度に対応しなくてもと取引に影響を与える可能性がない場合は、、免税事業者でも問題ないと考えられます。

<課税事業者を選択した方がいいケース>

取引に影響を与える可能性がある場合

取引先(買手)が大きな会社である場合などの場合、小規模事業者との一つ一つの取引は大きな影響がなかったり、代わりの業者が見つかったりします。消費税の負担や事務負担の増加を懸念して、取引に何らかの影響を与える可能性があります。

そのような場合は、課税事業者を選択し、インボイス制度に対応した方がよいと考えられます。

ただし、取引先に対して、一方的な値下げ要求やインボイス制度への対応の強制などはできないこととされています。

 

なお、ここで説明したのはあくまで一般的な考え方ですから、自社の置かれている状況の下に具体的に検討してみてください。

 

会社設立後のインボイス制度の対応に困ったら税理士に相談しよう!

消費税のインボイス制度などについて解説しました。会社設立をして、事業を運営していくにあたって税金は常に関係してきます。免税事業者の特典を放棄して、インボイス制度に対応すると消費税の納税額が増えることになるでしょう。どのくらい納税額が増えるのか、どのようなデメリットがあるのかを検討して判断する必要があります。

ご自身での対応が難しいときは税理士に相談するとよいでしょう。

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