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会社を設立すると税務調査がやってくる?

会社を設立して税金の申告をすると税務調査が入る可能性があります。この税務調査とはどのようなものなのでしょうか?会社を設立するとすぐに税務調査が入るのでしょうか?今回は会社設立後に行われる可能性のある税務調査について解説し […]

会社を設立して税金の申告をすると税務調査が入る可能性があります。この税務調査とはどのようなものなのでしょうか?会社を設立するとすぐに税務調査が入るのでしょうか?今回は会社設立後に行われる可能性のある税務調査について解説します。

 

税務調査とは?

税務調査とは、申告した内容に誤り等がないかどうかについて税務署が行う調査のことをいいます。税務署の職員が、納税者(会社や個人など)を訪ねて、会計帳簿や請求書、領収書、契約書などの書類をチェックします。

法人税や消費税などは納税者(会社や個人など)の自主的な申告に基づいて納税をします。中には申告内容に誤りがあったり、不正な手段で税金が少なくなるように申告することもあるため、そのチェックのために税務調査が行われます。

通常は、税務署から電話で調査日等についての連絡があります。都合が悪いときは調査日を変更してもらうことはできます。

しかし、それほど可能性は高くありませんが、連絡なしに突然、税務職員が会社にきて、税務調査が始まることもあります(無予告調査)。

いずれにしても法律で納税者には税務調査の受忍義務(税務調査を受け入れる義務)があると定められていますので、税務調査自体を拒否することは原則としてできません。

 

税務調査の流れ

調査日になると、税務署の職員(調査官)が1名~2名で会社にやってきます。小規模の会社の場合、実地調査の期間は2日間程度です。

まずは代表者や経理責任者に対して、会社の概況や社歴、取引先や取引内容、経理の状況などについての質問を行います。

その後、実際に総勘定元帳などの会計帳簿や契約書、請求書などの証憑書類を見て、申告が正しく行われているかどうかのチェックを行います。

金庫の中を見られたり、従業員に質問されたりする可能性もあります。

 

調査の結果、申告内容に問題が見つからない場合もあります。そのような場合は、実地調査の終了のタイミングで、特段の問題がなかったため調査を終了する旨を口頭で伝えてくれます。

問題がある場合は、その問題についてどのように対応するかを後日、電話や税務署を訪問して調査官と検討します。その結果、修正申告等が必要となった場合には、修正申告書を提出し、追加の税金を納めます。

 

税務調査で指摘を受けるとどうなる?

税務調査で、調査官から申告内容に誤りがあるという指摘を受けると、次のいずれかの対応が必要となります。

①修正申告をする

税務署の指摘を受けて自主的に修正申告を行い、追加で生じた税金を納めます。

修正申告をした場合は、後に不服申立等をすることはできません。

②更正処分を受ける

納税者が自主的に修正申告をしないときは、税務署がその権限に基づいて更正処分を行い、追徴課税されることとなります。税務署の指摘に納得がいかない場合は、不服申立等をすることができます。

 

どちらの場合でも、足りなかった税金を追加で納税するとともに、加算税や延滞税などがかかることになります。修正申告か更正処分かで税金が増えたり、減ったりすることはありません。

(税務調査・期限後申告相談センター)税務調査で申告漏れが見つかったときのペナルティ(加算税、延滞税)

 

会社を設立すると税務調査が入る?

会社を設立したとしても、すぐに税務調査が入ることはほとんどありません。

税務調査はすべての会社に入る訳ではなく、税務署が申告内容を見て、実地調査を行って確認する必要があると判断した会社に入るからです。多くの場合、会社を設立してからしばらくは赤字であったり、売上が少なかったりするでしょう。税務署はそのような会社に対して税務調査を行ったとしても税金を取ることができないと考えることになります。

税務調査の実地調査率は数%程度となっており、会社設立後、10年以上税務調査が来ない会社も決して珍しくはありません。

一方、会社設立後、順調に事業が拡大し、売上げが伸びている会社の場合は、どこかのタイミングで税務調査が入る可能性が高くなります。税務署で何年目に税務調査を行うといった決まりがある訳ではないですが、一つのタイミングとしては、会社設立から3~5年後あたりが考えられます。

ただし、個人事業から法人成りした場合で、個人事業主時代に相当の売上があがっていたような場合は、法人成りしたタイミングで税務調査が入ることがあります。そのまま放っておくと、個人事業主時代の申告について時効になってしまうからです。個人事業から法人成りするときは、個人事業主時代の帳簿書類が正しく作成・保存されているかどうかを今一度確認しておきましょう。また法人成りの会計処理も正しく行っておく必要があります。

 

まとめ

会社設立後の税務調査について解説しました。ここで説明したように会社を設立したからといってすぐに税務調査が入る訳ではありません。しかし、いつ入るかはわかりませんから、日頃から正しく税務申告をするようにしましょう。税金に関する知識が十分でないときは、税理士に相談するとよいでしょう。

「みんなの会社設立」を運営する大阪の税理士事務所「みんなの会計事務所」は、国税局出身の税理士も在籍。大阪で突然の税務調査に困っている方向けの「税務調査・期限後申告相談センター」も運営していますから税務調査対応の実績も豊富です。会社設立後の税務調査で問題にならないように適正な税務申告をサポートします。

 

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