これから株式会社や合同会社の設立を考えているとき、やはり設立にかかる費用が気になるのではないでしょうか?株式会社の場合、設立時の資本金は1円以上であれば構いませんが、1円で会社設立ができる訳ではありません。今回は株式会社 […]
株式会社や合同会社の設立費用を解説。安くする方法は?
これから株式会社や合同会社の設立を考えているとき、やはり設立にかかる費用が気になるのではないでしょうか?株式会社の場合、設立時の資本金は1円以上であれば構いませんが、1円で会社設立ができる訳ではありません。今回は株式会社と合同会社を設立する際にかかる費用について解説します。
株式会社設立にかかる費用
まず、株式会社の場合から見ていきましょう。株式会社設立にかかる主な費用は次のとおりです。
会社印鑑の作成費用
現在は、会社設立に関してオンラインで登記申請する場合は、印鑑届書の提出が任意となっています。そのため必ず会社印を作成しなければならない訳ではありません。
しかし、会社設立にあたって会社印を作成し、印鑑届書を提出するケースがまだまだ多いと思われます。
会社印の作成費用は、数千円から数万円程度で、材質や製作期間、依頼する先などによって異なります。
定款の印紙税(収入印紙代)
会社設立時に必ず作成しなければならないものの一つに「定款」があります。
作成した定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければならないこととされています。
ただし、定款を電磁的媒体で作成した場合(電子定款を作成した場合)には収入印紙の貼付は必要ありません。
公証人定款認証手数料
作成した定款について公証役場において公証人の認証を受ける必要があります。
定款の認証の手数料は、設立する会社の資本金等の額に応じて3万円~5万円となっています。資本金が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です
また、会社設立登記申請に必要な定款の謄本を発行してもらうのに、2,000円程度かかります。
(おすすめ関連記事)定款認証とは?公証役場での定款認証の受け方
法務局の登記申請費用(登録免許税)
法務局で会社設立の登記申請をする際に、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、設立する会社の資本金の額によって異なり、次のように計算します。
株式会社の場合:資本金の額×0.7%(ただし、最低150,000円)
専門家の会社設立手数料
会社設立に必要な書類の準備や登記申請を司法書士などの専門家に依頼する場合は、専門家への手数料が発生します。手数料は数万円から10万円程度が一般的な金額です。
なお、専門家に依頼する場合は、通常は電子定款を作成するため、定款の収入印紙代4万円は不要になります。
トータルすると、株式会社の場合は、最低の法定費用が18万円程度からということになります。法定費用以外のことも考えると、会社設立にあたって20万円から30万円程度が必要となることが一般的でしょう。
合同会社設立にかかる費用
合同会社の場合は株式会社と大きく異なるのが、公証人の定款認証を受ける必要がないことと登記申請時の登録免許税が安いことです。合同会社を設立するにあたって必要となる費用は次のとおりです。
会社印鑑の作成費用
株式会社の場合と同様です。
会社印の作成費用は、数千円から数万円程度で、材質や製作期間、依頼する先などによって異なります。
定款の印紙税(収入印紙代)
会社設立時に必ず作成しなければならないものの一つに「定款」があります。
作成した定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければならないこととされています。
ただし、定款を電磁的媒体で作成した場合(電子定款を作成した場合)には収入印紙の貼付は必要ありません。
公証人定款認証手数料
合同会社を設立する場合は、公証人による定款認証を受ける必要はありません。
そのため公証人手数料は不要です。
法務局の登記申請費用(登録免許税)
株式会社と同様に、法務局で会社設立の登記申請をする際に、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、設立する会社の資本金の額によって異なり、次のように計算します。
合同会社の場合:資本金の額×0.7%(ただし、最低60,000円)
専門家の会社設立手数料
株式会社と同様に、会社設立に必要な書類の準備や登記申請を司法書士などの専門家に依頼する場合は、専門家への手数料が発生します。手数料は数万円から10万円程度が一般的な金額です。
なお、専門家に依頼する場合は、通常は電子定款を作成するため、定款の収入印紙代4万円は不要になります。
トータルすると、合同会社の場合は、最低の法定費用が60,000円程度からということになります。法定費用以外のことも考えると、会社設立にかかる費用が10万円程度になることが一般的です。
会社設立にかかる費用を安くするためには
会社設立にかかる費用を安くするためには、次のような方法が考えられます。
1.電子定款を作成する
株式会社の場合、電子定款を作成すれば、定款に貼付する収入印紙代が不要となります。
ただし、電子定款を作成するには、カードリーダーやソフトなどの準備が必要です。
2.資本金を少なくする
公証人の定款認証手数料や登記申請の登録免許税は資本金が少ない方が安くなります。そのため、設立時の資本金を少なくすれば、会社設立にかかる費用を安くすることができます。
とはいえ、資本金は会社の信用にも影響する重要なもの。単純に資本金を少なくして安くすればいい、という訳ではありませんので注意してください。
3.自分で手続きを進める
会社設立の手続きを司法書士などの専門家に依頼すると、専門家に対して手数料を支払う必要が生じます。もし自分で手続きを進めると、そのような手数料は必要ないでしょう。
ただし、自分で電子定款の準備ができなければその分の収入印紙代が必要です。また、自分で一から調べながら進めて、手続きに時間がかかれば、開業が遅れてしまうことになります。
会社設立の手数料を実質ゼロにしている専門家もありますから、そのような専門家を見つけるのも有効です。
会社設立にかかる費用は経費にできる?勘定科目や仕訳は?
ここで紹介したような会社設立にかかる費用は、会社が設立される前に支払うものです。そのような会社設立前にかかる費用も、設立後の会社の経費にすることはできるのでしょうか?
こちらは問題なく設立後の会社の経費にすることができます。
仕訳を入力する際の勘定科目は創立費(営業外費用)を使います。
例えば、会社設立に関して30万円を支払ったときの仕訳は次のようになります。
創立費(営業外費用)300,000/現金 300,000
また、創立費は繰延資産に計上して一定期間(通常は60か月)で償却することもできます。その場合の仕訳例は次のようになります。
創立費(繰延資産)300,000/現金 300,000
創立費償却(営業外費用) 60,000/現金 60,000※
※12か月の場合:300,000円×12か月/60か月=60,000円
なお、創立費を何か月で償却するかは任意で決めることができます。
まとめ
株式会社や合同会社を設立する際に必要となる費用について解説しました。みんなの会社設立なら、電子定款の作成で定款の印紙代はかかりませんし、会社設立に関連したサービスをご利用された場合にキャッシュバックを行っており、ご自身で会社設立するよりも安く会社設立することができる場合があります。大阪で安く会社設立したい場合は、「みんなの会社設立」までお気軽にご相談ください。