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定款認証とは?公証役場での定款認証の受け方

株式会社を設立する際に作成する定款は、必ず公証人による認証を受ける必要があります。今回は定款認証の概要や認証の受け方などについて解説します。   定款認証とは? 株式会社を設立する際に作成する定款は、必ず公証人 […]

株式会社を設立する際に作成する定款は、必ず公証人による認証を受ける必要があります。今回は定款認証の概要や認証の受け方などについて解説します。

 

定款認証とは?

株式会社を設立する際に作成する定款は、必ず公証人による認証を受ける必要があります。公証人という特別な立場の人から認証を受けることによって、その定款が正当な手続によって作成されたものであることが証明されることになります。そのため定款に不備があると公証人の認証を受けることができません。
公証人とは、国の公務である公証作用を行う実質的な公務員(ただし、国から給与等をもらっているわけではない)のことをいいます。

定款認証にかかる費用(手数料)
定款認証にかかる費用(手数料)は設立する会社の資本金等の額によって異なり、次のように定められています。

100万円未満の場合 3万円
100万円以上300万円未満の場合 4万円
300万円以上の場合 5万円

この他に登記申請のために必要となる定款の謄本を発行してもらうのに1通250円がかかります。

定款には紙で作成した定款(紙定款)と電子定款があります。どちらの場合でも手数料は変わりません。

なお、合同会社を設立する場合には、公証人による定款認証を受ける必要はありません。

(おすすめ関連記事)会社設立には必須!定款の記載事項について紹介

 

 

公証人の定款認証の受け方

1.定款案を作成する

まずは定款案を作成しましょう。
公証人のチェックによって訂正が入ることがあるため、この段階では最終のものではありません。

2.問い合わせ、予約

通常はアポイントを取らずに公証人役場に行っても受け付けてくれません。
事前に公証人役場に電話して、定款認証を受ける日時を予約しましょう。

3.定款案について公証人の事前確認を受ける

定款に不備があると認証を受けることができません。
事前にメールやFAXで担当の公証人に定款の草案を送付しておくと、公証人がチェックし、不備があれば指摘してくれます。定款認証を受ける当日までに不備を訂正しておきましょう。

4.紙による定款の場合、定款を作成する

公証人から不備を指摘され場合、その不備を訂正を終えて、定款を完成させます。
紙による定款の場合、印刷して発起人全員のの実印を押捺します。また、各頁の継目に、発起人全員の契印(割印)する必要があります。紙の定款は3通用意しておきましょう。
電子定款の場合、この作業は必要ありません。

5.電子定款の場合、オンライン申請する

電子定款の場合、法務省の登記・供託オンライン申請システムを使ってオンライン申請します。
紙による定款の場合、この作業は必要ありません。

6.公証人役場で定款認証を受ける

事前に予約した日時に必要書類と費用を持参して公証人役場に出向きます。

定款認証に必要な書類等は次のとおりです。

(発起人全員が公証役場に行く場合、紙定款)
・発起人の印鑑証明書
発起人が会社の場合は、代表者の印鑑登録証明書と会社の登記簿謄本
・定款3通
・実質的支配者となるべき者の申告書
・公証人に支払う手数料

定款は、公証人が認証をした上、1通は公証役場で保存され、もう1通が会社保存用原本となります。法務局に設立登記申請をする際に、認証を得た謄本1通が必要となるため、3通を持参する必要があります。

なお、電子定款の場合は、テレビ電話方式で定款の認証を受けることもできます。

 

 

公証人の定款認証を受けるときの注意点

【注意点1】不備に備えて、定款に捨印を押しておく

公証人による定款認証を受けるときに定款に誤記等が見つかる可能性もあります。その場合、定款に発起人全員の捨印が押されているとスムーズに訂正等を行うことができます。

【注意点2】最寄りの公証人役場に相談する

定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人に受けなければなりません。例えば、大阪法務局の商業・法人登記管轄区域は、大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市とされているため、その区域内で株式会社を設立場合は、その区域内の公証人役場で定款認証を受ける必要があります。
定款の認証を管轄区域外の公証人が行った場合には、無効となってしますので注意する必要があります。

 

 

大阪府内の公証役場

大阪府内にある公証役場は次のとおりです。
最寄りの公証役場に相談しましょう。

 

公証役場

所在地/アクセス TEL

FAX

平野町 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 06-6231-8587 06-6231-7551
本町 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265 06-6266-4069
江戸堀 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489 06-6449-0527
難波 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304 06-6643-5020
上六 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3648 06-6762-5690
梅田 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 06-6376-4335 06-6374-3670
枚方 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 072-841-2325 072-841-2326
堺合同 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 072-233-1412 072-233-1441
岸和田 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 072-422-3295 072-422-4649
東大阪 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 06-6725-3882 06-6725-3883
高槻 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 072-681-8500 072-681-2252

 

 

まとめ

株式会社を設立する場合の、公証役場での定款認証について解説しました。不備があると会社設立手続が遅れてしまうことにもなりかねません。注意点などを理解しておくことがスムーズな会社設立に繋がります。

 

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