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会社設立をすると節税ができる?6つの節税効果とは?

個人事業主の方が法人成りをするメリットの一つに「節税ができる」という話を聞いたことはないでしょうか?今回は会社設立をすると節税ができる理由について解説します。     会社設立後の税金はどうなる? 会 […]

個人事業主の方が法人成りをするメリットの一つに「節税ができる」という話を聞いたことはないでしょうか?今回は会社設立をすると節税ができる理由について解説します。

 

 

会社設立後の税金はどうなる?

会社設立後は、会社の収入から経費を差し引いた利益(所得)に対して、法人税や法人住民税、法人事業税といった税金がかかります。会社の利益はあくまで会社のもので、経営者のものではありません。

経営者は会社から役員報酬を受け取ることになり、役員報酬に対して個人の所得税や住民税といった税金がかかります。

なお、役員報酬は会社の経費になりますから、多く支払えば支払うほど、会社の税金は少なくなり、その一方で個人の税金は多くなります。

 

 

会社設立をすると節税ができる?6つの節税効果とは?

会社設立をすることによって受けることができる6つの節税効果について解説します。

1.税率の違い

個人事業主の場合は、所得税と住民税などがかかります。一方、会社の場合は、法人税と住民税などがかかります。

 

これらの税率は次のようになっています。

(法人の場合)

法人税率は15%または23.20%
法人住民税、法人事業税等も含めた実効税率は25%~40%程度

(個人の場合)

所得税率は5%(所得が1,949,000円まで)から45%(所得が40,000,000円以上)まで。
住民税率10%、事業税率5%(業種により異なる)を考慮すると、所得に対して最大60%の税率となる。

 

個人の場合は、各種控除も受けることができるため、単純に税率の違いだけで判断することはできません。
しかし、個人事業主に適用される所得税率は所得が多いほど高い率となっていて、一定の所得を超えると会社に適用される法人税率の方が低くなります。

 

2.役員報酬について給与所得控除ができる

法人成りをして会社を設立すると、会社の役員となり、会社から役員報酬を受け取ることができます。この役員報酬は、給与所得という取り扱いになり、給与所得控除を受けることができます。給与所得控除額は、給与等の収入金額によって異なりますが、最大で195万円(給与等の収入金額が850万円超のとき)となります。

個人事業主の場合は、青色申告特別控除が適用されますが、その金額は最大65万円で、給与所得控除の最大額よりも大幅に少なくなっています。

給与所得控除を受けることによって、個人の所得税を減らすことができます。

 

3.親族を役員にして役員報酬を支給できる

会社の場合は、親族を役員にして経営に参加してもらい、その役員に対して役員報酬を支給することができます。

役員報酬を一人の人が受け取ると適用される所得税率が高くなりますが、これを複数名で分散して受け取ることで適用される所得税率を下げることができます。

ただし、役員報酬は、経営や事業の参画に見合った適正な金額とする必要がありますので、注意してください。

 

4.赤字を繰越しできる期間が長い

会社でも個人でも青色申告をしている場合は、赤字が生じた場合に、その赤字を繰越し(持ち越し)することができます。赤字を繰越しすると、翌年(翌期)以降で黒字がでたときに、その赤字を充当することによって、黒字が出た年(期)の税金を減らすことができます。

そのため、繰越しできる期間は長い方が有利になります。

青色申告をする個人事業主が事業で赤字が生じた場合、その赤字を最大3年間繰越しすることができます。一方、法人の場合は、最大10年間繰越しすることができます。。また、会社の場合は、欠損金の繰戻し還付制度を使って、前期に支払った税金の還付を受けることもできます。

繰越しできる期間が長く、場合によっては還付を受けることができるという点で、会社の方が税金を少なくできる可能性があります。

(おすすめ関連記事)会社を設立したら青色申告をしよう!概要、要件、メリットを解説

 

5.社宅を設けることができる

会社設立後は社宅を設けることで節税を図ることができます。

社宅は相場よりも安い金額で役員や従業員に賃貸することができ、会社が持ち出ししている分を会社の経費にすることができます。

例えば、会社が月10万円で借りている不動産を社宅扱いとし、役員に対して月5万円で賃貸したとします。この場合、会社は月5万円が持ち出しとなりますが、これが会社の経費となり、その分、税金を減らすことができます。

個人事業主が自宅(事業所ではない)を賃借している場合、その家賃を経費にすることは一切できません。会社で社宅を設けると、住居費を経費にできる分、節税となります。

ただし、社宅を設ける際は、様々な点に注意する必要があります。

 

6.生命保険料などで経費にできる金額が多い

個人の方が支払った生命保険料は、所得税の生命保険料控除を受けることができます。

この、生命保険料控除は、介護医療保険料や個人年金保険料とあわせて、最大でも年間12万円しか受けることができません。

しかし、法人が支払った生命保険料については、この限りではありません。生命保険契約の種類や契約者、保険受取人などによってその取扱いが変わり、経費にならない生命保険料もありますが、うまく活用すれば、法人で生命保険に加入して、保険のメリットを受けた上で、節税を図るということも可能です。

 

これまで会社を設立して節税を図る方法を説明しましたが、どのような状況でも当てはまるわけではありませんので注意してください。

 

 

まとめ

会社を設立すると節税を図ることができる理由について解説しました。所得が一定金額を超えると会社を設立した方が節税を図ることができますが、その一方で会社設立のデメリットもあります。節税のことだけではなく、その他の様々なメリットやデメリットも考えた上で、会社設立するかどうかを判断しましょう。

よくわからないときは、「みんなの会社設立」までお気軽にご相談ください。

 

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