会社を設立するときに、忘れてはいけないのが、社会保険への加入手続きです。 会社の設立には、定款の作成や登記など、さまざまな手続きがありますが、当記事では、各社会保険制度の解説と、会社設立時に必要な社会保険手続きについて、 […]
会社設立後に必要な社会保険手続きとは?
会社を設立するときに、忘れてはいけないのが、社会保険への加入手続きです。
会社の設立には、定款の作成や登記など、さまざまな手続きがありますが、当記事では、各社会保険制度の解説と、会社設立時に必要な社会保険手続きについて、手続きごとに解説しています。
必要な社会保険手続きを怠った場合には、罰則も予定されているため、当記事を参考に手続きミスがないようにしてください。
社会保険とは
社会保険は、疾病や負傷、老齢、障害、死亡、失業等に対して、必要な保険給付を行う公的な保険制度です。
また社会保険には広義と狭義の社会保険があり、広義の社会保険には、健康保険、厚生年金
保険、介護保険、労災保険、雇用保険が含まれます。
一方で、狭義の社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険のみを指し、労災保険と雇用保険は労働保険として、区別されます。
以下では、広義の社会保険に含まれる5つの保険について解説します。
健康保険
健康保険は、労働者とその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは、死亡又は出産に関する保険給付を行うことを目的としています。
怪我や病気で病院に掛かるときに、健康保険被保険者証を提示するため、最も馴染みのある保険です。
全国健康保険協会が管掌する協会けんぽと、主に大企業が厚生労働大臣の許可を受けて、設立する健康保険組合が管掌する組合健保の2つがあります。
厚生年金保険
厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
会社員や公務員が加入する保険で、国民共通の基礎年金である国民年金の2階部分として、公的年金支給額を上乗せする役割を持っています。加入期間があれば、老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金の支給額も上乗せされます。
介護保険
介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因して要介護や要支援の状態となった場合に、必要な保険医療サービスや福祉サービスの給付を行うことを目的としています。
要介護状態に対する介護給付と、要支援状態に対する予防給付及び市町村特別給付の3種類から構成されており、加入するのは、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者となっています。
労災保険
労災保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、必要な保険給付を行うことを目的としています。
国家公務員(地方公務員)災害補償保険法の適用を受ける公務員や行政執行法人の職員には適用がありません。
公務員等を除き、原則1人でも労働者を使用していれば、法人や個人事業主を問わず適用事業とされ、加入の義務が生じます。
ただし、常用労働者数等一定の要件を満たした個人経営の農業、水産業、林業は、暫定任意適用事業とされ、加入するかは任意とされています。
雇用保険
雇用保険法は、労働者が失業した場合に及び労働者に雇用の継続が困難となる自由が生じた場合に必要な給付を行うことを目的としています。
典型的な給付は、失業した際に支給される失業手当(基本手当)等で、職業に関する教育訓練を受けた場合にも、必要な給付を行っています。
労災保険と同様に、原則として公務員や個人経営の農林水産業には適用がなく、農林水産業に関しては、暫定任意適用事業となっています。
また週所定労働時間20時間未満の労働者等一定の者も、適用はありません。
健康保険・厚生年金保険非適用業種がある
原則として全ての業種が対象である労災保険・雇用保険と異なり、健康保険・厚生年金保険では、全ての業種が適用を受けるわけではありません。
以下にあげた業種では国、地方公共団体又は法人の事業所でない限り、健康保険・厚生年金保険の適用を受けないことになります。
なお、弁護士等の法務の事業は、これまでは非適用業種でしたが、2022年10月から強制適用業種となるため、注意が必要です。
・農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
・理美容店、エステ等の理美容事業
・映画の制作又は映写、演劇等の興行の事業
・旅館、料理、飲食等の接客娯楽の事業
・神社、寺院、教会等の宗教の事業
また個人事業主や非適用業種であっても、従業員の過半数の同意を得ることで、任意適用事業所として、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることが可能です。
会社設立後に必要となる社会保険手続き
労災保険や雇用保険は、法人であるか個人事業主であるかを問わず、従業員がいれば原則として、加入が必要ですが、健康保険と厚生年金保険は、法人であるか適用業種であるかの違いで、手続きが必要か変わってきます。
健康保険法第3条と厚生年金保険法第9条の「適用事業所に使用される者」には。代表者である社長も含まれます。
そのため会社を設立するときは、社長だけの1人法人か、従業員を使用しているかを問わず、手続きが必要です。
以下では、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金保険の会社設立時に必要な手続きについて解説します。
健康保険・厚生年金保険の加入に必要な手続き
健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出
新たに健康保険・厚生年金保険に加入することとなったときに、提出する書類です。
会社設立の事実があった日(任意適用の場合は、従業員の同意を得た日)から5日以内に管轄年金事務所に提出しなければなりません。
法人事業所の場合と適用を受ける個人事業主で、添付書類が異なるため、注意が必要です。
参考:日本年金機構「新規適用の手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、加入する人数分の提出が必要です。
社長や役員も原則として、提出対象であることに注意してください。
従業員が雇用された日(原則として入社日)から5日以内に、管轄年金事務所に提出しなければなりません。
原則として添付書類は不要ですが、60歳以上の従業員が1日の間もなく再雇用された場合は、就業規則等の添付書類が必要となることがあります。
また雇用される従業員が70歳以上の場合は、「厚生年金保険70 歳以上被用者該当届」が必要になります。
参考:日本年金機構「従業員を採用したとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html
健康保険被扶養者(異動)届の提出
新たに健康保険の加入者となった従業員に、被扶養者がいるときに提出する書類です。
事実のあった日から5日以内に管轄年金事務所に提出しなければなりません。
戸籍謄本や戸籍抄本等の続柄が確認できる書類と、扶養に該当するか確認するための収入要件確認書類を添付する必要があります。
また、別居の場合は仕送りの事実と額を確認する書類が必要となり、内縁の場合は内縁関係確認のための書類が必要となります。
参考:日本年金機構「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html
このほかに、保険料の口座振替を希望する場合は、「健康保険厚生年金保険口座振替納付(変更)申出書が必要となります。
労働保険の加入に必要な手続き
労働保険の加入に必要な手続きの前に、労働保険には一元適用事業と二元適用事業というものがあることを知っておいてください!
労働保険の一元適用事業と二元適用事業とは?
労働保険には、労災保険と雇用保険の適用と徴収を一元化して行う一元適用事業と、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係を別個の事業とみなして徴収する二元適用事業があります。
二元適用事業は以下の事業となり、ほとんどの事業は一元適用事業です。
・都道府県及び市町村の行う事業
・都道府県及び市町村に準ずるもの行う事業
・港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業
・農林、畜産、養蚕又は水産の事業
・建設の事業
労働保険の加入に必要な手続き
労働保険関係成立届の提出の提出
従業員を雇用した場合に必要となる書類で、1人法人の場合は不要です。
一元適用事業の場合は、保険関係成立日(入社日)の翌日から10日以内に所轄労働基準監督署(労働局)に提出しなければなりません。
二元適用事業の場合は、労災保険に係る保険関係成立届を所轄労働基準監督署(労働局)に提出し、雇用保険に係る保険関係成立届は所轄公共職業安定所に提出することになります。
参考:日本年金機構「労働保険の成立手続き」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
労働保険概算保険料申告書の提出
会社が設立した年度における労働保険料の概算を申告するための書類です。
保険関係が成立した日(入社日)の翌日から50日以内に、所轄労働基準監督署(労働局)又は日本銀行に提出しなければなりません。(二元適用事業の雇用保険に係る概算保険料申告書は労働局と日本銀行のみ)
この書類は保険関係成立届を提出した後か、同時に提出しなければならないことに注意が必要です。
参考:日本年金機構「労働保険の成立手続き」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
雇用保険事業所設置届の提出
従業員を雇用した場合に必要となる書類で、1人法人の場合は不要です。
雇用保険の適用事業所となった日(従業員を雇い入れた日)の翌日から10日以内に所轄公共職業安定所に提出しなければなりません。
この書類も保険関係成立届を提出した後か、同時でなければ提出できません。
提出に当たっては、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書(有期雇用の場合)の添付が必要となります。
また法人の場合は、登記事項証明書等が必要となり、個人事業主の場合は、事業許可証等の添付も必要です。
参考:日本年金機構「労働保険の成立手続き」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
雇用保険被保険者資格取得届の提出
従業員を雇用した場合に必要となる書類で、1人法人の場合は不要です。
雇用保険の資格取得をした事実のあった日(入社日)の翌月10日までに提出しなければなりません。
平成22年4月から原則として、提出に当たっての添付書類は不要となっています。
参考:日本年金機構「労働保険の成立手続き」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
まとめ
会社設立時における社会保険加入手続きは、従業員を雇用しているか否かを問わず、必要となってくる大変重要なものです。
しかし、必要となる書類の作成や提出手続きは、複雑なものが多く、自分で行っても正しくできているのか不安が残ってしまうこともあります。
そんなときは、当記事を参考にしたうえで、社会保険労務士や税理士等の専門家のアドバイスを受けてみるのもいいでしょう。